トップページ > 共済・保険・福利厚生 > 小規模企業共済
小規模企業共済
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法等に基づく制度で、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。
小規模企業共済制度には、以下のような特色があります。
- 事業を廃止した場合に最も有利な共済金をお受け取りいただける、廃業共済制度であること。
いわば、「経営者の退職金」制度というべきものです。 - 小規模企業共済法等の法令に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している安全確実な制度です。
- お預かりしている掛金とその運用収入が全て契約者に還元される、共済制度であること。
運営に必要な事務経費については、全額国庫から補助されております。 - 税制上有利であること。掛金が全額所得控除扱い、共済金が退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いになります。
- 共済金の受取りは、「一括受取り」、「分割受取り」又は「一括受取りと分割受取りの併用」が選択できること。
- 掛金に応じて貸付制度が利用できること。
納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業等展開貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け)が受けられます。
加入資格
小規模企業の個人主とその会社の共同経営者(2名まで)または会社の役員
★加入資格の確認方法(共同経営者とは)★
(1)経営に携わる事業の個人事業主が小規模企業者であること
(建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業を営む場合、常時使用する従業員の数が20人以下)
(商業・サービス業を営む場合、常時使用する従業員の数が5人以下)
(2)事業の重要な業務執行の決定に関与していること
1.経営計画の作成、経営方針の決定
2.事業の開業及び廃業
3.営業所・支店等の開設及び廃止
4.事業に必要な資金の借入又は投資
5.損益の分配、報酬規定
6.人員の採用 等
※上記項目のうち、1つ以上について意思決定に参画していること。
(3)共同経営者としての業務執行に対する報酬を受けていること
※上記の要件を満たせば事業主の親族でなくても、共同経営者として加入できます。
掛金
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
中小企業相談所