トップページ > 共済・保険・福利厚生 > 経営セーフティ共済

共済・保険・福利厚生

経営セーフティ共済

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

加入資格について

会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業
運輸業その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業
または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

掛金について

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

共済金の借入について

借入れの限度額:共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。
返済期間:全ての借入れにおいて、6か月の据置期間が設けられています。返済期間は借入額に応じて変わります。

借入額 返済期間(6か月の据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

一時貸付金について

一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

詳しくは、下記URL(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)をご参照下さい。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

お問い合わせ先

日立商工会議所
中小企業相談所
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)