労働保険

労働保険とは…

労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

  1. 金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主
  2. 卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主
  3. 製造業など上記①及び②以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主

委託事業主の特典

労災保険への特別加入

労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。
しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。

労働保険料の分割納付(延納)

労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
労働保険料の納付は、年1回、5月20日までに概算保険料を納付して行うことになっています。
労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主に限っては、それぞれ9月14日、12月14日とされています。
もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように交付する日を取り決めることとなります。

労働保険事務組合制度

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。

詳しくは…

全国労働保険事務組合連合会 https://www.rouhoren.or.jp/index.html

保険料・事務委託料について

労働保険料は事業内容や支払賃金額等によって違います。金額については、お問合せいただき、ご確認ください。

※計算方法等の概要(参考)
厚生労働省ホームページ(労働保険料の申告・納付)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

また、事務委託をする場合、事務委託料をいただくこととなります。下記URLより委託手数料をご確認ください。
https://www.hitachicci.or.jp/welfare/insurance/pdf/consignment.pdf

お問い合わせ先

日立商工会議所
会員サービス並びに工業課
0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)