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PL保険制度/ビジネス総合保険
この制度は、加入者が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因となって、他人の生命や身体を害するようなな人身事故や他人のものを壊したりするような物損事故が発生し、損害賠償請求が加入期間に提起されたことにより発生する法律上の損害賠償金や弁護士費用等の訴訟費用などについて保険金を支払うというものです。 また、PL法に限らず民法上の賠償責任についても幅広く補償しています。例えば、請負工事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、作業中の事故のみが対象となるため、引渡し後の事故は補償されませんが、本制度では補償を受けることができます。飲食店・食品製造業・食品販売業者の方々に対しては、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止、阻害された場合の喪失利益等を補償する特約の付帯が可能です。
PL法(製造物責任法)とは?
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち”人が不注意であったこと”)(過失欠陥主義)を証明しなければなりませんでした。PL法が施行され、被害者が(1)損害の発生,(2)当該製品の欠陥の存在、(3)欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなければならなくなりました。
※商工会議所会員企業のうち、加入できる業種と加入できない業種がありますのでご注意ください。
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- 「中小企業PL保険制度」は、令和2年度より保険制度終了となりました。それに代わる制度として、より補償範囲の広い「ビジネス総合保険制度」へ移行しております。また、新しくPL保険等にお入りになりたい方は、当所会員サービス並びに工業課または、 お知り合いの保険代理店(損害保険の取扱いのある)等へご連絡くださいますようお願いいたします。
※商工会議所に加入いただいていれば、団体保険割引が適用になります。
詳しい内容は下記のサイトをご覧ください
会員サービス並びに工業課