容器包装リサイクル
平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。日立商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。
※特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
- 容器や包装を利用する中身製造事業者
- 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
- 容器の製造事業者
- 容器包装に入った商品の輸入販売事業
- 容器を輸入する事業者
対象となる特定事業者の判別や罰則等につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページにてご確認ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 https://www.jcpra.or.jp/
日立商工会議所
総務課
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0294-22-0128
営業時間:午前8時30分より午後5時 (土/日/祝日を除く)